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外国為替証拠金取引に関する重要事項の説明

●外国為替証拠金取引は元本や収益を保証するものではありません。証拠金による取引で投下資金の25倍、100倍、200倍の額で取引するものです。損失が一定以上になると強制的に決済されるロスカットルールがありますが、為替の著しい変動、その他のリスクによっては証拠金額を上回る損失が生じることがあります。●必要証拠金は一般顧客の取引口座で取引金額の4%、法人顧客または特定投資家の取引口座で0.5%または1%で、為替の種類や取引内容により金額が異なります。(必要証拠金が4%、USD/JPYが90円の場合、USDをJPYで1万通貨売買する為には3万6千円前後の証拠金が必要となります。)●一般顧客の取引口座の取引額は、証拠金金額の25倍相当額を上限とします。●法人顧客または特定投資家の取引口座の取引額は、証拠金金額の200倍相当額を上限とします。●提示される売値と買値の価格差をスプレッドといい、通貨ペアにより異なります。市場の流動性、価格変動、取引数量、取引時間帯等により、売買スプレッドは変動することがあります。●何らかの原因で、流動性が低下し通貨レートの提示が困難になったり、電子取引システムが利用できない場合は、お取引が困難または不可能となる可能性があります。●毎営業日のロールオーバー時刻(米国東部標準時17時)の前後2分間程度、取引レートの供給元であるLP(リクイディティ・プロバイダー)のEOD処理(エンドオブデイ、一日の終了処理)が一斉に行われるためレート配信を停止します。この間ログインは出来ますがお取引はできません。●取引手数料は為替の種類や取引内容により異なります。Market Linkの各サービスの取引手数料は無料です。Market Link for BIZの各サービスの取引手数料は、一般口座および法人口座で10万通貨単位取引当り1,800円、特定投資家口座で1,600円です。●本取引の仕組みやリスク及び、契約締結前交付書面の内容を十分に確認し理解された上で、お客様の責任と判断において取引を行ってください。
株式会社AFT 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第250号 社団法人 金融先物取引業協会 加入 会員番号1536

外国為替証拠金取引(FX)にかかる税金について

1.店頭外国為替証拠金取引(FX)で発生した益金(為替差金・スワップ金利)は、2012年1月1日以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となります。
2.2012年1月1日以降は、申告分離課税が適用され、所得金額にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%、地方税5%)となります。
3.2012年1月1日以降は、店頭外国為替証拠金取引および取引所取引における先物取引等にて発生した損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
詳しくは、所轄の税務署や税理士等の専門家にお問い合わせいただくか、国税庁のウェブサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)をご参照ください。
4.納税には 国税電子申告・納税システム e-tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/)が便利です。

証券取引等監視委員会<情報受付>のご案内

証券取引等監視委員会<情報受付>
証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われるインサイダー取引などの情報の提供を電話や郵送、ファックス、インターネット等により受け付けています。

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証券・金融商品あっせん相談センター リーフレット【PDF】
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)では、金融商品取引について、顧客とFINMACが対象とする金融商品取引業者等の業務に関する相談、苦情の受付及び紛争解決のあっせんを行っております。FINMACは、法律に基づく公的な団体が連携して設立された組織です。金融庁や法務省から認定を受けております。

犯罪収益移転防止法について

2008年3月1日より 犯罪収益移転防止法が施行されました。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、本人確認にご協力をお願い致します。